多文化家族支援センターでは、韓国語と母国語が流ちょうな結婚移民者が、韓国語ができない結婚移民者および外国人労働者を対象に、通訳・翻訳サービスを提供している。また、入国初期の相談、公共機関利用の際に様々な案内が受けられる。
ベトナム語 ☎032-320-6397、中国語 ☎032-320-6396 (富川市多文化家族支援センター)
機関名 | 電話番号 | 支援言語 |
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タヌリコールセンター | ☎1577-5432 | 英語、ベトナム語等、8ヶ国語を支援 |
移住女性緊急電話 | ☎1577-1366 | 英語、ベトナム語等、8ヶ国語を支援 |
BBB通訳支援 | ☎1588-5644 | 英語等、10ヶ国語を支援 |
移住民通訳支援センター | ☎1644-7111 | 英語等、10ヶ国語を支援 |
外国人総合案内センター | ☎1345 | 英語、ベトナム語等、17ヶ国語を支援 |
工場では荒っぽい言葉がよく使われる。特に怒っているわけでもないのに、なんとなく習慣として汚い言葉を使うこともある。そういう言葉を聞くと、誰でも気分が悪くなる。そういうときは、できればけんかをするのではなく、そうした言葉や行動は控えてほしいと、お願いする。もし、状況がけんかに発展しそうなときは、とりあえずその場から離れ、時間が経ってから話し合うようにする。そのようなことが続いたら、事業主に相談し、それでも改善されなければ、相談支援センターに相談してみる。
富川市雇用支援センター : ☎031-323-9825
労働部事務所
労働部総合相談センター | ☎1350, ☎1544-1350 | 城南 | ☎031-788-1505 |
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水原 | ☎031-259-0203 | 安養 | ☎031-436-7303 |
安山 | ☎031-412-6952 | 議政府 | ☎031-877-0009 |
勤労福祉公団
京畿道 水原 | ☎031-231-4299 | 安養 | ☎031-463-0599 |
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安山 | ☎031-481-4105 | 議政府 | ☎031-828-3040 |
城南 | ☎031-720-1600 | 平澤 | ☎031-720-1600 |
産業災害補償保険法は、労働者の治療と補償を保障している。労災の治療と補償を受けるためには、労災の種類と怪我の程度によって複雑な手続きをしなければならず、時間も長くかかることが多い。勤労福祉公団に提出しなければならない書類も様々。会社や病院から十分な説明を聞けなかったり、説明を聞いてもよくわからないときは、相談支援団体を訪れて、助けを求めるようにする。
次は、労災と関連して知っておきたい内容。
労災補償の申請は、通常、会社がしてくれる場合が多い。もし、会社が申請をしてくれなければ、本人か家族が勤労福祉公団に申請するか、相談支援団体を訪れて、助けを求める。 労災が発生した場合、初期の治療が最も大事で、必ず専門医の診断と治療を受けること。特に、指などの切断事故が発生したら、24時間以内に切断された指を持参して、接合手術が可能な病院に連れていってもらう。 仕事をしていて怪我をした場合、本人のミスによる事故でも、労災補償を受けることができる。 休業手当と障害補償金は、本人名義の通帳にしか支払われない。そのため、労災に遭って治療を受ける場合、すぐに通帳を作り、きちんと保管しておくこと。
労災治療中は、労働者を解雇したり、強制出国させてはならない。外国人労働者の中には、労災に遭ったものの、法律についてよく知らず、強制出国させられる人がいる。ひどい場合、労災で亡くなった外国人労働者の遺族が韓国の事情に疎く、補償を受けられない場合もある。こうした不利益に遭わないように、労災に遭ったら、すぐに相談支援団体と相談して、自分の権利について調べるようにする。
(2) リハビリ教育産災障害等級1~14級の判定を受けた満50歳未満の産災障害者は、勤労福祉公団のリハビリテーション訓練施設で職業能力の開発及び機能訓練を受けられる。リハビリテーション訓練施設で訓練を受ければ、宿所と食事が無料で提供され、一定金額の訓練手当も支給される。私設訓練機関で職業訓練を受ける場合には、勤労福祉公団がその費用を支援してくれることもある。万一産災によって身体障害が残ってしまったなら、この制度について十分に調べ、積極的に活用するようにしたい。
(3) 安全な労働▶ 基本的な安全の心得
事故予防の第一の条件は、作業場とその周辺通路を頻繁に清掃し、整理整頓を心がけることである。通路の障害物を全て片付けて通行に支障のないようにし、滑りやすい箇所がないか常に点検しなければならない。以下は全ての作業場で必ず守るべき安全の心得である。
有害物質は種類別に決められた場所と容器に区分して保管する。 作業時は作業服を着用し、作業場内ではタバコを吸ったり食べ物を食べたりしない。 安全帽、安全靴等の保護装具を必ず着用する。 回転する機械で作業するときは、軍手ではなく安全手袋をはめる。 切断、研削、機械等の微細粉塵や屑が飛び散る作業をするときは、保護メガネをかける。 洗浄剤、接着剤等の有機溶剤を取り扱う作業のときは、保護(防毒)マスクをする。 常に非常口がどこにあるかを確認しておく。 救急箱と消火器設置に関する案内内容を知っておく。 安全表示や案内表示等の案内メッセージを熟知する。 食事する際は手をきれいに洗って食べる。
労働者に適用される社会保険制度は、健康保険、労災保険、雇用保険、国民年金の4種類。この制度は外国人労働者にも同様に適用される。
(1) 健康保険健康保険は、医療機関を使うとき、支援が受けられる保険。健康保険料は、事業主と労働者が折半で負担する。
(2) 労災保険労災保険は、仕事をしていて怪我をしたり、仕事が原因で病気になったとき、治療と補償が受けられる保険。労災保険料は、事業主が負担する。
(3) 雇用保険雇用保険は、労働者が一時的に職を失ったとき、新しい職が見つかるまで、失業手当が支払われる保険。雇用保険料は、事業主と労働者が折半で負担する。雇用許可制の労働者は、雇用保険への加入が義務付けられている。このため、韓国人と同じく180日以上勤務して職を失うと、雇用安定センターに失業手当を申請できる。しかし、外国人労働者が雇用保険に加入して得られる利益は韓国人に比べて少ないため、不合理であるという意見があり、現在は任意加入となっている。
(4) 国民年金59歳まで国民年金を納め、60歳から毎月一定金額を受け取る年金制度。保険料は、毎月給料から控除される。外国人労働者全員に加入が義務付けられているわけではない。雇用許可制導入国のうち、「韓国と外国人労働者出身国との協定」によって国民年金に加入する必要がある国は、9ヵ国(モンゴル、スリランカ、インドネシア、ウズベキスタン、中国、カザフスタン、タイ、フィリピン、キルギス)。このうち、出国時に納付したお金が払い戻される国は、スリランカ、インドネシア、カザフスタン、タイ(条件付)の4ヵ国。3年だけ仕事して本国に帰る外国人労働者に、60歳から支給される国民年金を適用するのは適切でないという主張もあり、近く廃止するかどうかが決まる。ただし、廃止されるまでは国民年金を納めるしかない。
外国人は社会保険(国民年金、健康保険、雇用保険)の加入を選択でき、様々なメリットを考えると、社会保険に加入したほうが良い。 これに関する保険料は、会社が賃金から一括徴収して社会保険管理機関に納める。
(2) 勤労基準法(労働基準法)の案内労働条件の基準を定めることで、労働者の基本的な生活を保証・向上させ、バランスの取れた国民経済の発展を図るために制定された法で、使用者と労働者との間で契約を結ぶことを言う。契約を結ぶ際、賃金・職種といった重要な事項について合意するもので、労働契約に関する内容を文書で残すことが大事。
(3) 勤労基準法(労働基準法)による保護常時5人以上の労働者を雇用するすべての事業または事業場に適用される。 常時4人以下の労働者を雇用する事業または事業場は、勤労基準法の一部規定のみ適用される。 賃金は現金で直接全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて、定期的に支払われる。 延長労働、夜間労働、休日労働をした場合、追加賃金(通常賃金の100分の50以上を加算)を受け取ることができる。 労働者が1年以上引き続き勤務した場合、退職金を受け取ることができる。 賃金および退職金などが支払われなかったとき、事業主または管理者から暴行を受けたとき、長時間労働および本人の意思と関係のない強制労働をさせられたときなど、勤労基準法に違反した場合、事業場管轄の地方労働官署の勤労改善指導課に陳情を出すことができる。(労働総合相談センター ☎1350、☎1544-1350)
(3) 労働基準改正勤労基準法が適用される事業場は、1週間の基準労働時間は休憩時間を除いて40時間を超えてはならず、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間を超えてはならない。(ただし、当事者間の合意がある場合、1週間12時間を上限で延長可) 改正勤労基準法の適用が猶予される事業場は、1週間の労働時間は休憩時間を除いて44時間を超えてはならず、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間を超えてはならない。 労働者数が20人未満の小規模事業場は、2011年頃、1週間40時間に変更される予定。
(4) 賃金労働者が基本的な生計を維持できるよう、法律で定めた賃金の下限額があり、これを最低賃金制という。 すべての会社は、これを遵守しなければならない。 ※ 2012年現在、最低賃金の額は1時間4,580ウォン、1日36,640ウォン、1ヵ月957,220ウォン。
(5) 退職金退職金を受け取るためには、勤労基準法上の労働者であること。 1週間の所定労働時間が15時間未満の場合、退職金制度が適用されない。 労働者が5人以上の事業場に勤務する労働者のみ受け取ることができる。 会社に1年以上引き続き勤務した者。
外国人雇用許可制は、国内の人材不足に困っている企業が、MOUを締結した15ヵ国(フィリピン、タイ、インドネシア、スリランカ、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタン、パキスタン、カンボジア、中国、バングラデシュ、キルギス、ネパール、ミャンマー、東ティモール)の外国人労働者を合法的に雇用できるよう、政府が許可する制度。
(1) 外国人労働者の雇用管理就職期間を3年に設定、1年ごとに更新 事業主は外国人労働者と労働契約を結ぶ際、必ず標準労働契約書を使用 事業主は出国満期保険・賃金未払い保証保険・信託などに加入する義務がある。 外国人労働者の事業場の変更は、原則として禁じられているが、事業体の休・廃業、使用者側による正当な労働契約の解約など不可欠な事由がある場合、3回に限り、他の事業場への変更を許可する。
(2) 国内法が定めるところによって権益保護内国人と同様に労働関係法を適用、労災保険・最低賃金・労働3権など基本的な権益が保証される。
(3) 注意事項事業主に旅券を預けてはいけない。 旅券や外国人登録証、航空チケットは事業主が要求しても、絶対に預けてはならない。それらは、自分の所有であることをはっきり述べ、常に自分で保管すること。 写しを渡すのは関係ない。 雇用斡旋ブローカーに気を付けること。
仕事を紹介して手数料を取るブローカーは、たくさんいる。しかし、これは違法行為。仕事を斡旋して、紹介料を受け取ったり、毎月お金を払わせる行為は、5年以下の懲役もしくは3,000万ウォン以下の罰金刑に当たる。
外国人労働者通訳支援コールセンター 安山外国人労働者支援センター ☎031-475-0111 議政府外国人労働者支援センター ☎031-878-9111