下記の対象者の場合、各資格に合う要件を備え、住所地を管轄する出入国管理事務所(☎1345)から国籍取得を申請できる。 下記に該当する場合でも具体的な条件を備えなければならないため、国籍取得を希望する場合には、国籍業務担当者との相談を経て細やかな書類準備をすること。
① 韓国に5年以上居住した者
② 父または母が大韓民国の国民であったか、大韓民国で出生した父母の子であって、大韓民国で出生した外国人が3年以上続けて居住した場合
③ 大韓民国の国民と婚姻して2年以上続けて居住した場合
④ 父または母が大韓民国の国民である者
※ 父または母が帰化許可者である場合には、子女の年齢や婚姻の有無に関係なく、韓国内居住期間も必要なく、特別帰化許可申請ができる。
⑤ 大韓民国に特別な功労がある場合
① 韓国に入国して外国人登録を済ませた後、2年以上続けて合法的に居住した場合
② 婚姻期間が3年以上で、韓国に1年以上続けて居住した場合
③ 韓国人と婚姻した状態で韓国人配偶者が死亡、失踪、その他自らの帰責事由によらず正常な婚姻生活ができなかった者で、2年以上韓国に住所がある者
④ 韓国人配偶者との婚姻によって出生した未成年者を養育しているか、養育しなければならない者
① 帰化許可申請書及び書類の提出
-国籍申請は国籍業務を取り扱う出入国管理事務所でのみ行う。申請書を提出する際は、韓国人配偶者と一緒に住所地を管轄する出入国管理事務所を訪問すること。
② 帰化許可
法務部長官から帰化許可通知書を受け取ったら、必ず家族関係の登録、外国国籍の放棄、住民登録、外国人登録証を返納すること。
③ 資格調査と面接
• 申請を行うと、書類及び現場調査等の手続きを経て、面接審査までに1年以上かかる。
• 面接審査日の2~4週間前に通知書が届くので、申請後に住所地を変更した場合は、管轄する出入国管理事務所に滞留地の変更届を提出すること。
• 結婚移民者は筆記試験が免除され、面接で韓国語能力と大韓民国の国民として備えるべき基本素養に対する審査が行われる。
• 面接で落ちた場合、更に2回の面接審査を受けることができる。
④ 家族関係登録届
• 帰化許可通知書を受け取った日から1ヶ月以内に、通知書に記載された家族関係登録の官署(市・郡庁または邑・面事務所)に行き、家族関係登録届を提出すること。
• 家族関係登録をする際は、帰化許可通知書と外国人登録証を必ず持参すること。
⑤ 外国国籍の放棄
• 帰化許可通知書を受け取った日から1年以内に、本人の外国国籍の大使館または領事館を訪れて国籍放棄の届出をし、外国国籍放棄証明書の発行を受けたのち、出入国管理事務所の国籍担当者に提出して、外国国籍放棄確認書を発行してもらう。
• この期間内に外国国籍放棄証明書の発行を受けられない場合、韓国国籍の取得が自動的に取り消される。
• 韓国内に該当する国の大使館がないか、本国の関連法によって外国国籍放棄証明書を発行してもらえない場合、出入国管理事務所に外国国籍放棄覚書を提出して外国国籍放棄留保確認書を発行してもらい、住民登録届を提出すること。
⑥ 外国人登録証の返納
• 住民登録が発行された日から14日以内に、帰化許可通知書、家族関係証明書、住民登録証、外国人登録証を持参して出入国管理事務所を訪れ、外国人登録証を返納する。
⑦ 住民登録
• 帰化許可通知書、家族関係証明書、外国国籍放棄確認書を持参して住所地の邑・面・洞住民センターに住民登録届を提出すると、住民登録証を発行してもらえる。
• 住民登録証の再発行: 住民登録証を紛失した場合、住所地を管轄する邑・面・洞住民自治センターに写真1枚(最近6ヶ月以内に撮った写真 3cm×4cm)を持参して申請する。
• 引っ越したとき: 引っ越してから14日以内に、新住所地を管轄する邑・面・洞住民自治センターに転入届を提出すること。
国籍を取得して住民登録の届出が済むと、住民登録証を受け取ることができる。住民登録証は韓国人として自らを証明するものである。行政機関の各種届出、民願書類の発行、行政サービスを受ける時、身分を確認するために求められる。住民登録証を他人に貸したり住民登録番号を他人に教えると、犯罪に利用される危険があるので注意すること。
※ 住んでいる場所に届け出ないと、事実調査の際に住民登録が抹消されることがあるので注意する。
永住資格を取得したとしても、次の事由が発生した場合には永住資格を失う。
再入国許可期間内に再入国しない者
刑法上の内乱罪または外患罪を犯した者
殺人、強盗、麻薬犯、国家保安法違反、強姦、レイプ、強制わいせつ等の罪を犯した者
虚偽または不正な方法で永住許可を得た者
偽装結婚と判明した者
偽・変造パスポートまたは他人名義のパスポートで入国した者
※ 偽装結婚とは、婚姻の意思なく結婚を届け出た場合で、刑法上の処罰を受ける。韓国人配偶者を紹介された当時に金を渡したことだけでは偽装結婚とはいえない。
次の対象となる場合、各資格に合った条件を揃えて、住所地管轄の出入国管理事務所(☎1345)で国籍取得の申請ができる。
次の対象となる場合でも、具体的な条件を揃えていなければならないため、国籍取得を希望する場合、国籍業務担当者と相談をして、必要書類を用意する必要がある。
① 韓国に5年以上住んでいる者
② 父または母が大韓民国の国民だったか、大韓民国で生まれた両親のこどもで、大韓民国で生まれた外国人が3年以上引き続き住んでいる場合
③ 大韓民国の国民と婚姻して、2年以上引き続き住んでいる場合
④ 父または母が大韓民国の国民である場合
※ 父または母が帰化許可者の場合、こどもの年齢や婚姻しているかどうかに関係なく、さらに国内居住期間も問われず、特別帰化許可が申請できる。
⑤ 大韓民国に特別な功労がある場合
① 韓国に入国して外国人登録をしてから、2年以上引き続き合法的に住んでいる場合
② 婚姻期間が3年以上で、韓国に1年以上引き続き住んでいる場合
③ 韓国人と婚姻した状態で、韓国人配偶者の死亡や行方不明、その他自身に帰責事由がなく、正常な婚姻生活ができなかった者で、2年以上韓国に住所がある者
④ 韓国人配偶者との婚姻によって生まれた未成年者を養育していたり、養育する必要がある者
下記の対象に該当する結婚移民者は、韓国内に2年以上滞留して下の条件を満たした場合、滞留資格変更許可を申請して永住権を取得できる
韓国人配偶者と婚姻関係を維持している場合 韓国人配偶者が死亡または裁判所の失踪宣告を受けた場合 韓国人配偶者と離婚または別居中の者のうち、その過ちが結婚移民者にないことを証明できる場合 離婚または別居の理由に関係なく、韓国人配偶者との婚姻によって出生した未成年者を養育している場合
(2) 永住権申請の必要書類
滞留資格変更申請書(F-2 → F-5)
パスポートと外国人登録証
韓国人配偶者の家族関係証明書と住民登録謄本
※ 韓国人配偶者が失踪した場合には失踪宣告判決文、死亡した場合には死亡診断書、韓国人配偶者と離婚または別居している場合には韓国人配偶者に帰責事由があるという内容の裁判所の判決文など
財産関係立証書類(次のうち一つ)
- 本人または同居家族名義の3,000万ウォン以上の預金残高証明
- 不動産登記簿謄本または伝貰契約書の写し
- 不動産登記簿謄本または伝貰契約書の写し
国籍国の権限ある機関が発行した犯罪経歴証明書を提出
一部の結婚移民者及び国民の未成年子女は、韓国語能力試験(TOPIK)または社会統合プログラム(KIIP)履修証を提出
手数料50,000ウォン
本国の国籍を放棄しなくともよい。 韓国人配偶者と離婚しても永住資格が維持される。 永住資格を得た日から3年過ぎれば、住所地の地方選挙に参加できる。 出国した日から1年以内に再入国する場合には再入国許可を得る必要がない。
外国人は次の事由が生じた場合、届出をする義務があるが、これを違反した場合、過料または反則金が科され、滞在上の不利益が生じることもあるため、注意が必要。
外国人登録をした外国人に、次の事由が生じた場合、その事由が生じた日から14日以内に、管轄の出入国管理事務所(☎1345)で外国人登録事項変更の届出を行う必要がある。
届出の事由
- 氏名、性別、生年月日および国籍が変更した場合
- 旅券の番号、発行日、有効期間が変更した場合
- 外国人の所属機関や団体が変更したり、名称が変更した場合
① 外国人登録事項変更届出書
② 旅券および外国人登録証
③ 変更事項立証書類
④ 滞在地変更届出書
⑤ 旅券および外国人登録証
外国人登録をした外国人が、引っ越しなどの理由で滞在地が変更した場合、新しい滞在地に移転した日から14日以内に、富川市庁(☎032-320-3000)または新しい滞在地を管轄する出入国管理事務所(☎1345)に転入届を出さないといけない。
90日以上長期滞在する外国人が、滞在期間に出国して再入国を希望する場合、管轄の出入国管理事務所(☎1345)で再入国許可を取得する必要がある。
当日出国する場合、空港または港で滞在地の管轄と関係なく、1回限りの再入国許可を取得することができる。 再入国許可を取得せずに出国したり、再入国許可期間内に入国しないと、従来の滞在資格が無効となるため、注意が必要。
(2) 種類単数(1回限り) : 1年内に、1回に限り再入国可 複数(数次) : 2年内に、2回以上再入国可
(3) 必要書類
① 再入国許可申請書
② 旅券および外国人登録証(外国人登録をした場合)
③ 滞在資格別添付書類
④ 手数料 – 単数(1回限り) : 30,000ウォン、複数(数次) : 50,000ウォン
国民の配偶者(F-2-1)の出入国および滞在の便利を向上するため、再入国許可制度を改善・施行する。外国人登録など各種滞在許可申請のため、管轄の出入国事務所を訪問すれば、複数(数次)の再入国許可を取得することができる。数次の再入国許可期間は最長2年で、手数料(5万ウォン)は免除される。
90日以上長期滞在(90日以内の短期査証所持者は不可)する外国人が、現在の滞在資格を維持しながら、別の滞在資格と関連する活動を並行することを希望する場合、別の滞在資格に当たる活動をする前に、必ず出入国管理事務所(☎1345)で滞在資格外活動許可を取得する必要がある。
留学資格(D-2)の査証を有する留学生が、学業を続けながら、パート・アルバイト(S-3)をする場合 宗教滞在資格(D-6)で活動する宣教師が、大学で講義(E-1)をする場合
(2) 必要書類
① 滞在資格変更許可申請書
② 旅券および外国人登録証(外国人登録をした場合)
③ 滞在資格別添付書類
④ 手数料 50,000ウォン (D-2の時間制就職とF-2は30,000ウォン)
大韓民国に滞在する外国人が現に有する滞在資格の活動を中断し、別の滞在資格で活動を希望する場合、別の滞在資格で活動する前に、管轄の出入国管理事務所(☎1345)で許可を取得する必要がある。
短期商用(C-2)査証で活動する外国人が、大韓民国に投資を希望する場合(D-8) 語学研修(D-4)の終了後、大学への留学を希望する場合(D-2) 韓国で別の滞在資格を持つ外国人が、韓国人と結婚した場合(F-2)
(2) 必要書類
① 滞在資格変更許可申請書
② 旅券および外国人登録証(外国人登録をした場合)
③ 滞在資格別添付書類
④ 手数料 50,000ウォン
滞在期間以降も引き続き大韓民国での滞在を希望する外国人は、滞在期間が満了する2ヵ月前から満了日までに、出入国管理事務所(☎1345)で滞在期間の延長を行う必要がある。満了日が過ぎてから延長申請をする場合、反則金が科せられる。満了日までに滞在期間延長申請書を提出すればよいが、ぎりぎりで申請をして、従来の滞在期間内に延長の許可が下りないと、許可が下りなかった日から不法滞在となり、不利益を被ることもあるため、注意が必要。
(2) 必要書類
① 滞在期間延長許可申請書
② 旅券および外国人登録証(外国人登録をした場合)
③ 滞在資格別添付書類
④ 手数料 30,000ウォン
上記必要書類の他に、以下の書類を添付すること。
- 韓国人配偶者の家族関係証明書
- 韓国人配偶者の住民登録謄本
韓国人配偶者から不当な待遇を受けて離婚する場合、協議離婚をすると、誰の過ちによって離婚したのか分からず滞留期間の延長ができなくなるため、専門家に相談するのがよい。
結婚移民者が離婚訴訟中の場合は、訴訟が終結するまで滞留期間の延長が1回につき3ヶ月に限定されることがある。韓国人配偶者が不当な待遇をしたり、韓国人配偶者が一方的に身元保証を撤回して韓国人配偶者から身元保証を受けられない場合には、最寄りの移住民関連の相談所、女性関連の相談所、多文化家族支援センター等を訪ねて相談すると、助けを受けることができる。
外国人登録の申請および発行は、住所地管轄の出入国管理事務所で行う。
法務部出入国管理事務所 : ☎1345、http://www.immigration.go.kr 仁川出入国管理事務所 : ☎032-890-6300、仁川広域市 中区 港洞7街 1-31
法務部出入国管理事務所では、ビザの延長、滞在資格の変更、滞在資格外活動の許可、勤務先の変更、滞在資格の付与、滞在期間の延長、再入国許可、外国人登録、難民の認定といった業務のほか、滞在期間が過ぎた外国人の取締りと強制退去も行っている。
(1) 外国人の滞在と外国人登録滞在期間によって、90日以下の短期滞在、91日以上の長期滞在、永住に分けられ、長期滞在と永住の場合、入国日から90日以内に外国人登録または国内居所届を行う必要がある。
(2) 外国人登録証の交付外国人登録証の交付期間は、管轄事務所によって異なるが、ほとんどは申請日から7日~10日後に、直接事務所を訪問するか、送料(3,000ウォン)を先払いして郵便配達を申し込み、滞在地で受け取ることができる。