- 居住地変更報告(☎ 1345)
申請期間
•新しい居住地に移転した日から14日以内
場所
•仁川出入国管理事務所(出入国管理事務所または、管轄権内の支部)
•富川市庁民願相談窓口、居住地管轄権内の市民福祉センターおよびコミュニティセンター
対象
•外国人登録後居住地を変更した外国人
必要書類
•本人直接訪問:総合申込書、外国人登録証、居住地立証書類
※ 居住地立証書類(例):賃貸借契約書、宿舎提供立証、ビザ満了を告知する郵便物,公共料金領収書、寮の料金領収書など
※ 居住地変更日から14日以内に報告しない場合、移民法38項により最大100万ウォンの罰金が課されることがあります。